労災事故はケガだけではない!
こんにちは。株式会社Rayoflightの木村です。
前回の記事で、健康経営についてお話ししましたが、今回も健康経営にも関連する労災のお話しです。
「従業員様を心身ともに健康にする」には、やはりメンタルケアが欠かせないです。
厚生労働省が公表した資料によると、精神障害による労災請求が過去最高となったようです。その原因としては人間関係が最も多く、主な原因の一つに上司とのトラブルが挙げられます。
職場の人間関係は、生産性に影響を及ぼすだけではなく、心身の不調から休業や労災申請、民事訴訟に発展する可能性を秘めています。
ストレスチェック
精神障害による労災認定が急増する中、労働安全衛生法改正により平成27年12月からストレスチェックの実施が義務化されました。
ストレスチェックとは・・・ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間
労働者は義務の対象外です。
ただ、このストレスチェックは実施が義務であり、結果は企業には通知されません。
労働者が高ストレスと診断されても、本人が医師の面談を希望しなければ、直接的な解決にはならないということになります。
ストレスチェックを実施しているだけでは、隠れた高ストレス者は見つけられないのです。
労働災害が企業に与える影響とその対策
労働契約法(平成20年3月施工)により、「安全配慮義務」が明文化され、事業者の責任が明確化しました。
「使用者は、労働契約に伴い、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要を配慮をするものとする。」(労働契約法第5条)
➡過労による脳・心疾患、自殺についても企業責任が問われます。
その対策として、事業者の労災リスクに対するしっかりした補償をご検討されてはいかがでしょうか。
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