水災での企業の損害を火災保険で復旧するには?
こんにちは。株式会社Rayoflightの木村です。
前回も水災についてご紹介しましたが、最近、日本全国で、水害による被害が異常に多くなっています。
地球温暖化が原因で、これまでにない異常気象が続き、超大型台風、線状降水帯による豪雨などが毎年発生しています。
ここ最近では
- 西日本豪雨災害(2018年)
- 広島の土砂災害(2014年)
- 台風による長野の大水害(2019年)
- 熱海市土砂災害(2021年)
- 九州・中国地方の豪雨災害(2021年)
こういった水害によって事務所や工場や倉庫等が損害を受けた場合、企業火災保険の「水災」の特約が有れば補償されるかもしれません。
ただ、「補償されるかもしれません」って言ったのは、必ず補償される訳ではないからです。
なぜ補償されないかもしれないかと言うと、加入内容によっては、充分な補償が受けれない内容で契約してしまっている事も有るからです。
企業火災保険の「水災」の補償は一体どんな補償なのか、水災による損害を復旧したり、充分な補償を受けるには、どうすれば良いのかを一緒に考えてみませんか?
1.水災特約は何か?補償の範囲は?
水災特約とは何かについて、簡単に説明します。
火災保険の水災特約がカバーする「水災」とは、水が関わる自然災害による「洪水」「土砂崩れ」「高潮」等による損害で地震が原因以外のもので、単なる雨漏れなどは対象ではありません。
台風、豪雨等によって河川が氾濫したり、土砂崩れや高潮によって被害が出た場合です。
水災特約が必要かどうかは、補償対象物がどういった場所に有るかなどによります。
ハザードマップ確認して、浸水、土砂崩れの可能性が有れば、水災特約を付保しておくべきです。
気をつけて頂きたいのですが、よく誤解される地震による津波、洪水、土砂崩れ等は火災保険では、水災とならず補償対象外なので、津波などの水害も補償されたいならば、企業地震保険にも加入しておくべきです。
ただ、企業地震保険は日本国が補償する住居などの家系地震保険とは異なる為、各損害保険会社によるものなので、全ての損保会社で加入出来る訳では有りません。
2.水災補償の注意点!「浸水条件」
企業向けの火災保険の水災特約には「浸水条件」というものが付けられているものが多いです。
2.1.浸水条件とは
浸水条件は、設備など多い特に製造業の企業は注意が必要です。
以下の条件を満たしてないと水災保険金を受け取れないということがおおく。
- 地盤面から45cm以上浸水
しかも
- 損害額の5%で100万円
までしか補償されない。
浸水条件が特に深刻な問題になるのは、工場や倉庫といった、底面に機械設備が設置されていたり、機械設備の電気系統が底面に有り少しの浸水で故障してしまう場合や底面に商品等が置かれている場合です。
このような場合、僅かな浸水であっても大きな被害を受ける可能性が高く、損害額は莫大なものになりかねません。
2.2.浸水条件を外したプランを選ぶべし
ところが、浸水条件が付いていると、それを満たさないばかりに、保険金を1円も受け取れないことがあるのです。
もしも、水害による損害が心配で、水災特約を実効性のあるものにしたければ、浸水条件を付けるべきでは有りません。
勿論、その分、保険料は上がりますが、設備の損害は建物に損害が無くても企業活動に大きな影響を及ぼしますけど、特に製造業では深刻な問題となるので、万が一の損害に充分な補償が受けれるように準備しておくべきだと私は思います。
3.火災保険は、原則として、保険金額(限度額)の範囲内で、損害の全額をカバーするしくみになっています。
なので自社の火災保険の補償内容は勿論ですが、保険金額が被災した時に充分に事業再開出来為に必要な額に設定されているかも確認が必要となります。
是非、お手元の保険証券を確認し、自社の保険内容の確認をしていただき、ご不明な時は弊社にご相談いただければ、現状把握と改善点が有るかの保険診断をさせていただきます。
♦大阪で企業向け地震保険は株式会社Rayoflightへ♦