最大300万円の補助!「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の募集が開始
こんにちは。株式会社Rayoflightの木村です。
お家のリフォームの補助金のご紹介です。
このような補助金があるなら、防災の一環でリフォームを考えてみるのもいいですね。
政府は、既存の住宅の性能を引き上げるリフォームを推奨している。「長期優良住宅化リフォーム推進事業」もその一つで、最大の場合300万円になる補助金を出している。令和3年度(2021年度)の募集が始まったが、令和3年度版で追加された項目もある。注意点なども含めて、どういった事業なのか説明していこう。
長期優良住宅化リフォームでは、どんな工事が対象になる?
「長期優良住宅化リフォーム」とは、その名の通り、長期間にわたって高い性能を維持する住宅にリフォームすることだ。したがって、ベースになるのは、既存住宅への一定水準の劣化対策や耐震性と省エネ性の確保がなされることだ。
補助の対象になるためには、事前に「インスペクション(建物検査)」を行い、既存の住宅の状態を把握する一方、どういったリフォームを行ったかの記録(リフォーム履歴)を残し、今後どういったメンテナンスをするかの計画(維持保全計画)を作成することが求められる。
また、性能向上のリフォームだけでなく、インスペクションで指摘を受けた箇所の改修工事やバリアフリー工事、テレワークの環境整備のための工事(令和3年度追加項目)、高齢期に備えた住まいへの改修工事(令和3年度追加項目)など、いくつかの関連する工事も補助の対象になる。
さらに、性能向上のリフォームのほかにも、複数世帯が同居しやすい住宅とするためのリフォーム工事(三世代同居対応改修工事)や子育てしやすい環境整備のためのリフォーム工事(子育て世帯向け改修工事)、自然災害に対応するための改修工事(防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事=令和3年度追加項目)なども補助の対象になる。
引き上げる性能のレベルで変わる補助金の額
補助金の額は対象となるリフォーム工事費の1/3。ただし、リフォーム後の性能によって、補助金の限度額が変わる。
基準となるのは、国が定めた「長期優良住宅(増改築)」の認定基準に達しているかどうか。認定基準に達した場合は「認定長期優良住宅型」となり、認定基準に達したうえでさらに省エネ基準が高い場合は「高度省エネルギー型」となる。また、認定基準に達していない場合でも、劣化対策、耐震性、省エネ性が一定の水準に達した場合は「評価基準型」となる。それぞれの補助金の限度額は次の通り。
●補助限度額(戸当たり)
(1)評価基準型: 100万円 (150万円)
(2)認定長期優良住宅型:200万円 (250万円)
(3) 高度省エネルギー型:250万円 (300万円)
なお、「三世代同居対応改修工事を実施する場合」、「若者(40歳未満)や子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)が工事を実施する場合」、「中古住宅を購入し、売買契約後1年以内に工事を実施する場合」には、50万円が加算され、( )内の限度額になる。
個人が利用する場合は、申請タイプのうち「通年申請タイプ」になると考えられるので、上記のいずれかで申請することになるだろう。
補助金を使いたい場合は、業者選びに注意
さて、最大の注意点は、この補助金を申請できるのは、リフォーム工事の施工業者または買取再販事業者(中古住宅を買い取ってリフォームして売り出す事業者)ということだ。したがって、個人が利用する場合は、この事業の「事業者登録」をした施工業者を選ぶ必要がある。
この事業者の登録は現在受付中だが、以前の事業ですでに登録している事業者もおり、国土交通省では登録された事業者の情報を公表している。求められる性能や補助金の計算方法など、施工会社でないと分からない点が多いので、まずは登録された事業者に相談してみるのがよいだろう。
コロナ禍で、在宅時間が長くなり、住まいの性能を気にする人が増えてきた。自宅に長くいるからこそ、地震による被災リスクが気になるし、省エネ性による快適さや光熱費の軽減を感じるようになる。性能向上のためのリフォームには費用がかかりがちだが、こうした補助金などでカバーする方法もあるので、リフォームを検討する際には知っておいてほしい。
スーモジャーナルより引用https://suumo.jp/journal/2021/04/21/179472/
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